商標登録のシンプルさと注意点
商標登録に挑戦してみて、意外なほどシンプルだと感じた点や、これから登録を考えている方のために、知っておいていただきたいポイントをまとめました。
提出書類はA4用紙1枚だけ
驚いたことに、商標登録に必要な書類はたった1枚の「商標登録願」です。この書類は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイトからダウンロード可能で、マニュアルも一緒に用意されています。意外にも、特許庁ではなくこちらのサイトで手続きを進めることになります。
PDFマニュアルをダウンロードすれば、手続きの流れや書き方がすぐに分かりますので、初めての方でも安心です。
記入で迷うのは2つのポイントだけ
商標登録願の記入時に迷いがちなポイントは、主に2つです。
1. 整理番号
これは、自分で任意の数字やアルファベットを組み合わせて決めることができます。特に決まりはないので、使えない文字に注意しつつ自由に設定しましょう。
2. 第何類と指定商品(指定役務)
商標登録の肝となるのが「第何類に該当するか」と「指定商品(指定役務)」の記入です。まず、自分が登録したい商標がどのジャンルに属するのかを調査する必要がありますが、調べ方は簡単です。
「商標登録 ”自分の業種” 第何類?」で検索すると、該当するカテゴリが見つかることが多いです。それでも分からない場合は、J-PlatPatという窓口に問い合わせるのが早いでしょう。2020年時点で、第45類までカテゴリが存在しています。
類が判明したら、次に「指定商品(指定役務)」を記入します。これは具体的な業務内容を書く部分です。
指定商品(指定役務)の記入は慎重に
注意点として、自分の言葉で業務内容を書くのではなく、特許庁のウェブサイトにある類似商品・役務審査基準を参考にすることが重要です。すでに登録されている商標の例を参考にすることで、審査がスムーズに進みます。
類似商品・役務審査基準の確認方法
2020年12月現在、類似商品・役務審査基準を確認するには、以下の手順を踏みます。
- J-PlatPatサイトにアクセス
- ナビゲーションの「商標」を選択
- 「商品役務名検索」をクリック
- 「類似商品・役務審査基準」へ移動
すると、該当する年のリンクが表示され、その中から第1類から第45類までのリストを確認できます。ここで、過去に登録された類似の商品や役務がどのように記載されているかを参考にします。
審査期間は記入内容で変わる
審査期間についてもポイントがあります。既存の「類似商品・役務審査基準」から指定商品や役務を選んだ場合、審査は約半年で完了しますが、オリジナルの記入を行う場合は1年ほどかかる可能性が高いです。
審査の迅速さを求めるなら、過去の例を参考にするのが賢明です。
以上、商標登録願の記入レビューでした。私たちの会社は、これからこの書類を簡易書留で提出する予定です。これから商標登録を目指す方も、このガイドを参考に、スムーズに手続きを進められることを願っています。
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